東京国税局が2021年(令和3年)6月28日に全国税組合員の原口朋弥さんに対して行った 分限免職処分について、人事院は3月27日、処分を「承認する」との不当判定を行いました。判定は、 請求者(原口さん)側の主張を一顧だにせず、その根拠とする客観的証拠も乏しいうえ判断過程 にも不可解な点が多く、極めて不当なものです。このような不当判定を受け、全国税・国公労連・弁護団は、4月17日に記者会見を行いました。 記者会見で笠松書記長(国公労連)は、「判定を見て愕然とした。客観的事実が無いにもかかわ らず国税局の言い分だけを鵜呑みにして出された本判定は極めて不当だ」と訴えています。全国税と国公労連は共催で6月4日に「原口朋弥さんを 職場に戻そう!人事院の不当判定に抗議 6・4抗議集会」を開催します。
原口さん報告集会チラシを開く原口さんを職場に戻そう6.4集会チラシ(2025年5月7日up)